2009年6月23日火曜日

日本のJITCO(国際研修協力機構)は、ネパール政府に対し、ネパール国内の新たな研修生送り出し機関についての詳細な説明を求めた。

ネパール労働運輸管理省は、JITCO(国際研修協力機構)に対し、新たにネパール政府が認めた研修生送り出し機関170社の名簿を提出した。これに対し、その1ヵ月後の水曜日、JITCO(国際研修協力機構)は、名簿に登載されているネパール国内の研修生送り出し機関の個別の詳細な説明を求めてきたことを、ネパール労働省のブルナチャンドラ・バットライ副事務次官が記者会見で公表した。

ネパール政府は、今回のJITCO(国際研修協力機構)の要請に対し、この記者会見後1週間以内に、名簿に登載して提出したネパール国内の研修生送り出し機関の詳細を回答する予定であることを発表した。なお、その際、JITCO(国際研修協力機構)が、直接各研修生送り出し機関と連絡が取れるように個の機関の連絡先を回答に含めるとのことである。

日本政府は、ネパール人研修生に対し、日本国内では1年目は研修生として、2年・3年目は技能実習生(労働者)として研修を受け、帰国後は日本の研修や技能実習によって培われた技術を生かして、母国の産業の発展に貢献して行くことを義務づけている。
なお、研修生は日本の第1次または第2次受入れ機関から研修手当が支給され、技能実習生は労働者として日本の最低賃金法が適用されるので、日本人と同等の賃金が支給されることになる。